郷土復興支援:ふるさと納税の活用について

東日本大震災により、未曾有の損害を蒙った我が郷土岩手の為に、沢山の方々が
「自分にできることはないか」と思われ、そして既に寄附などの支援活動をなされていると思います。
ただ復興には5 年、10年単位の時間が必要です。その長期に亘る復興を支援する方法として最適なものが「ふるさと納税制度」です。
ここにその概要をご紹介し、一人でも多くの方がこの制度を活用され、郷土岩手の復興を後押ししていただければと思います。


「ふるさと納税制度」の概要
(1) かいつまんで言いますと、岩手県や県内市町村に寄附を行いますと、
 所得税(国税)が一部還付となり、住んでいる所の住民税(県税と市町村民税)が
 一部減額になる、という制度です。 (ふるさとに「納税」する訳ではありません。)
(2) 例えば、さいたま市に住む年収500万円の独身男性が、大船渡市に3万円を
 寄附すると、所得税が2,800円還付となり、住民税が22,500円(埼玉県民税が4割の
 9,000円、さいたま市民税が6 割の13,500 円)減額されます。合計25,300 円もの
 税金が還付、減額されますので、実質自己負担額は4,700 円となります。
 金額計算のシミュレーターは、コチラ です。
(3) そのためには、所得税の確定申告が必要となります。寄附は、宮古市山田町
 というように、複数行うことも可能です。申告の時は、これを合算して行います。
(4) 「ふるさと納税制度」の良い所は、
 寄附をする側からは、
  ① 寄附する先を選べること
  ② 税金上の恩典が大きいこと、であり、
 寄附を受ける側からは、
  ① 寄附した人の顔が見えること
  ② そのことにより「支援」の気持がしっかり伝わること(長期に亘ればなおさら)、です。
(5) 税金上の恩典は、次のように計算されます。シミュレーターは、コチラ です。
 ① 所得税
  (寄附金額 - 2,000 円)が所得控除の対象となり、課税所得から控除されます。
  (その額に税率を掛けた額が還付となります。)
 ② 住民税
  次のイとロの合計額が、本来の住民税から控除されます。
  イ.基本分:(寄附金額 - 5,000円)× 10%
  ロ.特例分:(寄附金額 - 5,000円)×(50~85%:所得の額により変わります)
  但し、特例分は、住民税の「所得割」の10%が限度となります。
(6) 「ふるさと納税制度」の手順は、次の通りです。
 ① 「寄附金申込書」を県、市町村から入手し、必要事項を記入する。
 ② 提出(ファクス又は郵送など)する。
 ③ 県、市町村から専用振込用紙などが送付される。
 ④ 送金する。
 ⑤ 県、市町村から、「寄附受領書」が送付される。
 ⑥ 所得税の確定申告を行う(「寄附受領書」を添付)。
  (確定申告は、翌年2月16 日から3 月15 日の間に行います。)
 ⑦ 所得税が還付される。
 ⑧ 住民税が減額される(計算は市町村が行います)。
 ⑨ ①に戻る(「還付金 + 減額分」+αで寄附を続行!!)。
(7) 被害が甚大で「ふるさと納税制度」の受付けができない市町村(例えば陸前高田市)
 がありますが、その代わり、「義援金」を受付けています。送金先銀行口座は、
 インターネット等で調べられます。
  「義援金」でも、税金上の恩典は同じように受けられます。
以上、永いご協力をよろしくお願いします。

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郷土復興支援:ふるさと納税の活用について への1件のコメント

  1. ふじくん のコメント:

    在京白堊会の放送
    ふるさと納税部分について、名前をクリックしてください

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